初診日に振り回される

 秋田市で起きた生活保護費(障害者加算)の返還問題は一進一退の状況です。(最新のニュースはこちら
 ミスに対応する中で、新たなミスまで発覚しています。
 取材して見えてきたのは、精神障害への差別ともいえる国のルールです。

障害者加算を受け取れる世帯だった

 秋田市の新たなミスについて、詳しくはこちらの記事に書きました。
 精神障害者保健福祉手帳2級をもち、生活保護を利用しているAさんの障害者加算(生活費のおよそ2割)を、秋田市が5カ月にわたり誤って止めていたことが判明した―という内容の記事でした。

これまでの経緯 秋田市は1995年から28年にわたり、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)の1,2級をもつ生活保護世帯に障害者加算を毎月過大に支給していた(障害者加算は当事者により異なり、月1万6620円~2万4940円)。2023年5月に会計検査院の指摘で発覚。市が23年11月27日に発表した内容によると、該当世帯は記録のある過去5年だけで117世帯120人、5年分の過支給額は約8100万円に上る。秋田市は誤って障害者加算を支給していた120人に対し、生活保護法63条(費用返還義務)を根拠に過去5年分を返すよう求めている。

 Aさんは、秋田市に障害者加算を返すよう求められた120人のうちの一人でした。
 障害者加算を止められたのは2023年12月。しかし翌24年2月、Aさんが本来は障害者加算を受けられる人だと分かりました。秋田市は、止めてはならない人の障害者加算を止めていたのです。

ミスがわかったきっかけは「読者の声」

 ちなみにAさんのミスが分かったきっかけはこちらの記事に寄せられた読者の声でした。

 記事では「Aさんが年金保険料を未納にしていた時期があり、年金を受けることができない」「秋田年金事務所からも『保険料の未納があるため、年金の納付要件を満たしていない』という回答を受け取った」と書きました。

Aさんが2024年2月に年金事務所から受け取った通知。「障害年金の納付要件を満たしていません」と記されています

 この部分を読んだ読者から「障害年金の納付要件を満たしていないということは、Aさんは障害者加算をもらえるはず」「秋田市は誤って障害者加算を止めたのではないか」という声が寄せられました。

 国のルール(1995年の厚生省課長通知)を確認すると、確かに「年金の納付要件を満たしていない人(障害年金の受給権がない人)」は、精神障害者手帳が1、2級であれば障害者加算を受けられることになっていました。

 ではなぜ、秋田市は「Aさんは障害者加算を受けられない」と判断したのでしょうか。
 その原因はAさんの「初診日」にありました。

原因は「初診日」の記録の誤り

 精神障害者手帳をもつ生活保護利用者が「障害者加算」を受け取れるかどうかは、その人が「初診日」の時点で年金保険料を納めていたかどうかに左右されます。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

 年金保険料を納めていたかどうか、ではなく「初診日」のあたりに納めていたかどうかが重要になるのです。

障害年金が受け取れるかどうかは、初診日のあたりに保険料を納めていたかどうかかが重要になります

 Aさんの初診日は「2014年3月」です。
 しかし秋田市は、障害者加算の際に根拠にしていた内部資料(秋田市と主治医との間でやりとりされる文書)で、Aさんの初診日を「2018年」と誤って記録していました。これがミスの原因でした。

 初診日が2014年3月の場合、Aさんは障害者加算を受けられます(この時期、Aさんは年金保険料が未納だったため)。
 しかし初診日が2018年の場合、Aさんは障害者加算を受けられません(この時期、Aさんは年金保険料を納めていたため)。

 秋田市は「2018年」が初診日だという前提に立って、Aさんが「納付要件を満たしている」ことなどから2023年12月に障害者加算を止めました

 一方、年金事務所は「2014年3月」が初診日だという前提に立って、Aさんは「納付要件を満たしていない」と2024年2月に回答しました。(※「2014年3月」という初診日はAさん自身が年金事務所に伝えたものです)

 つまり初診日というスタートラインが違っていたために秋田市の対応と年金事務所の回答に食い違いが生じたのです。

 Aさんが障害者加算を受けられるかどうか、初診日が明暗を分けるという状況でした。

ややこしい「初診日」の意味

 Aさんの初診日は私たちが調べた結果、2014年3月でした(根拠は後ほど述べます)。
 では「2018年」というのは、どこから出てきたのでしょうか。

 2018年は、Aさんが現在通院しているXクリニックを初めて受診した年です。このXクリニックでAさんは「うつ病」の診断を受け、障害者手帳を取得しました。しかし2018年は、初診日ではありません

 ややこしいのですが「初診日」というのは「ある病院を最初に受診した日」や「病名が確定した日」のことではありません。
 「障害の原因となった病気やけがに関連した症状で、最初に医師の診療を受けた日」が初診日となります。

 Aさんは現在のXクリニックにかかる前の2014年3月、記憶障害で別のY病院を受診しています。「うつ病の診断を受ける前に、関連する症状(記憶障害)で最初に医師の診療を受けた日」、つまりY病院を受診した2014年3月がAさんの初診日になります。

手がかりになった「お薬手帳」

 秋田市は、市が記録していた「2018年」というAさんの初診日が誤りであるという事実の確認に、手間取っていました。2014年3月に受診したY病院にAさんのカルテが残っていれば初診日をスムーズに証明できたのですが、2023年7月の大雨被害の影響でカルテが失われていたとのことでした。

 そんななか、私たちにとって拠り所になったのはAさんが保管していた10年前の「お薬手帳」です。

Aさんが保管していた初診日のお薬手帳。抗うつ薬の処方が記されています

 2014年3月に記憶障害でY病院を受診した際、Aさんが処方されたのは「ジェイゾロフト」「レクサプロ」という抗うつ薬でした。この処方記録が、初診日は「2014年3月に受診したY病院」であると裏付けてくれました

なぜか「初診日」が3つも…

 秋田市はその後、Aさんが障害者手帳を取得した際に保健所に提出した「診断書」を確認。その初診年月日には「2015年頃」「Y病院(Aさんが記憶障害で受診した病院)に通院」という記載がありました。

 不思議なことに、Aさんにはこれで「3つの初診日」が生じたことになります。

 初診日として正しいのは、現在通うXクリニックではなく、その前に「記憶障害」で受診したY病院で間違いありません。

 なのになぜ、秋田市が根拠としてきた内部文書の初診日は、Xクリニックを受診した「2018年」になっていたのでしょうか?

医師への説明があいまいだったのでは?

 実は、異なる初診日を記したのは同一の主治医(Xクリニック)です。

 ここから考えられるのは、秋田市が加算の根拠にしていた内部文書を主治医とやり取りする際、主治医に「初診日」の意味合いをきちんと説明しなかったのではないか、ということです。

 主治医が「自分のクリニックをAさんが最初に受診した日」を記入すればよいのだと誤解してしまうような説明を、秋田市側が当時してしまった可能性があります。

 それを物語っているのが、こちらの秋田県の「診断書」です。

 秋田県の診断書の様式には、赤線のように「初診年月日」を記す欄が2つあります。
1つは「主たる精神障害の初診年月日」、もう1つは「診断書作成医療機関の初診年月日」です。

 「主たる精神障害の初診年月日」は、いわゆる「初診日」のこと。Aさんのケースでいえば「2014年3月」です。

 一方「診断書作成医療機関の初診年月日」というのは「この診断書を書いている医療機関を最初に受診した日」という意味です。Aさんのケースでいえば、秋田市が根拠としてきて結果的に誤りと分かった「2018年」のことです。

 秋田県(都道府県)の診断書はなぜ、このようにわざわざ2つの「初診年月日」を記入する様式なのか。そしてなぜ、それぞれの「初診年月日」の意味まで丁寧に記しているのか

 それは「初診日」が間違われやすいものだからではないでしょうか。

 この書式のように、診断書を書く主治医との間に誤解や行き違いを生まないように説明をしていたら、Aさんの初診日の根拠が「2018年」となることはなかったのではないでしょうか。
(またAさんが今年2月と3月、自分の初診日はいつであるか主治医に確認した際、主治医は2度とも「Aさんの初診日はY病院」と伝えています。主治医が初診日の意味合いを誤解せずにY病院だと認識していることが分かります)

初診日に振り回された数カ月

 「Aさんを障害者加算のつく世帯とみなします」
 Aさんのもとに、秋田市からこのような連絡があったのは(つまり障害者加算を止めたことが誤りであると認められたのは)4月4日のことでした。Aさんの障害者加算は復活することになり、止められていた5カ月分の障害者加算も追加で支給されることになりました。

 最終的に、秋田市が加算を復活させる根拠にした初診日は、障害者手帳を取得した際の診断書にあった「Y病院、2015年頃」になりました。2015年当時、Aさんは年金が未納になっていました。つまり障害者加算を受けることができます。(※後日、秋田市はAさんの障害者加算を止めたのは「間違いではなかった」と市民団体に主張しました。それについての記事はこちらです)

 Aさんの障害者加算は月1万6620円。1カ月の保護費(家賃を除く)のおよそ2割に当たる額です。これを突然止められ、過去の分の「返済」もあると告げられて、Aさんは絶望的な気持ちでこの5カ月を過ごしてきました。「不安がいまも消えません。障害者加算を止められたままの人たちもたくさんいるので、すっきりとはしていません」とAさんは話します。

どこまでも立ちはだかる「年金」

 どのような理由にせよ、秋田市が初診日を誤っていたことは問題だと思います。誤った初診日を基に、正当な障害者加算を止められた人がいたのです。
 しかし、初診日を調べれば調べるほど疑問に感じたのは「当事者の困難さと初診日に、いったい何の関係があるのか」ということです。

初診日を証明するための年金の書類

 障害者加算を必要としている精神障害のある当事者が、なぜ「年金」や「初診日」にここまで振り回されなければならないのか。原因になっているのは、これまでもたびたび記事で触れてきた1995年の厚生省課長通知」に思えます。

根本にある原因は国のルール

 身体障害の場合、障害者手帳の等級が1~3級であれば(もしくは年金の等級が1、2級であれば)障害者加算を受けられるというシンプルな仕組みになっています。

 しかし精神障害は違います。障害者手帳が1、2級であっても「年金の状況や等級」でふるいにかけられ、障害者加算をなかなか受けられません。さらに、年金は「初診日がいつか」「初診日の時点で年金保険料を納めていたか」にも左右され、Aさんのように初診日が変わると加算が消えたり復活したりと、暮らしに大きな影響を及ぼすこともあります。

 このような状況を生んでいるのが、1995年の厚生省課長通知です。秋田県を含め、地方自治体からは「通知を見直してほしい」という要望が毎年のように上がっています。

1995年厚生省課長通知の見直しを求める秋田県の要望書(「秋田生活と健康を守る会」提供)

 障害者手帳があるのに、わざわざ別の基準(年金の等級)をもってきて加算をつけるかどうか決めるのは、非合理な仕組みです。いったい何のための精神障害者手帳?と思います。

 生活保護世帯を支援している民間団体「秋田生活と健康を守る会」の後藤和夫会長は「Aさんに降りかかった初診日の時期の問題も、元をたどれば国が精神障害者手帳を軽んじているせいで起きている」と語ります。

 身体障害の場合、手帳の等級で救われる。精神障害の場合、手帳の等級で救われない。
 この「手帳間の差別」を一刻も早くなくしてほしいと思います。
 「1995年の厚生省課長通知」を取り消し、精神障害も身体障害と同じように手帳の等級だけで障害者加算がつくようにすべきです。

〈参考資料〉
・旧厚生省課長通知=「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」(平成七年九月二七日)(社援保第二一八号)(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8465&dataType=1&pageNo=1
・日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
・秋田県ホームページ 精神障害者保健福祉手帳の「診断書」 https://x.gd/lXY7F

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