過去のことだと言えるだろうか

 

 最も若い被害者は、13歳――誕生日が来ていたら14歳になる女の子でした。

 旧優生保護法(1948~1996年)の下、国や自治体によって行われた「強制不妊手術」(子どもを産めなくする手術)。秋田県内の被害者のうち、資料から確認できた人の中には、複数の未成年者がいました。

 障害があるから、病気だから、障害のある子を産むかもしれないから――といった理由により、国家に性を奪われ、尊厳を奪われた人たちがいます。

 秋田県ではどのような経緯を経て、どれほどの人が、強制不妊手術の被害を受けたのでしょうか。「被害者数」という数字にとどまらない一人一人の被害について考えるため、残された資料をたどりたいと思います。


※この記事には、旧優生保護法による強制不妊手術の被害者に対する差別的な用語や、障害のある人の人権を傷つける表現が含まれています。この記事の目的は、秋田県内で行われた強制不妊手術の被害事実をできるだけ記録し、一人一人の被害について考えることにあり、差別的な用語をそのまま掲載している箇所があります。お読みいただく際にはご留意いただき、無理なく読み進めてください

専門家の検証が始まったばかり

 まず、これまでの流れです。

 国家はその時々の社会状況に応じて、人々の「産む/産まない」という権利を政策によってコントロールしようとしてきました。

 戦争のための兵力・労働力が必要な時代は「産めよ殖やせよ」というスローガンのもと多子多産を奨励しました。戦後は一転、人口爆発による食糧難などを抑えるため、子どもを産ませないようにする政策を推し進めました。その中で生まれたのが「優生保護法」(1948~1996年)です。

 同意のない不妊手術を合法化
 優生保護法は「不良な子孫の出生を防止する」という目的を第1条に記し、障害のある人などへの強制的な不妊手術や中絶を「合法化」しました。その運用はどんどんエスカレートし、国は本人の同意がなくとも、また本人をだましても不妊手術を行ってもよいと自治体に通達しました。被害者への不妊手術や中絶では、国と自治体が中心的な役割を果たしました。

 1949年(昭和24年)から1996年(平成8年)までに行われた強制的な不妊手術の被害者は、記録に残っているだけで2万4993人。その約7割は女性で、1975年以降の被害者に限ると9割以上が女性でした。

 最高裁「優生保護法は憲法違反」
 2018年、宮城県の女性が被害者に対する損害賠償を国に求める訴訟を提起。これをきっかけに訴訟は各地に広がり、9か所で裁判が行われました。最高裁判所大法廷は2024年7月3日、優生保護法は制定された時から「憲法違反」だったとし、国に賠償を命じる統一判断を下しました。

 現在、専門家による検証会議が行われているさなかです。検証会議は国会が日弁連法務研究財団に委託し、2025年10月に第1回会議が行われました。今後3年間かけて検証作業が行われる予定です。

確認された被害者は373人

 旧優生保護法のもと、秋田県内ではどれほどの強制不妊手術が行われていたのでしょうか。

 秋田県によると、旧優生保護法が生きていた1948~1996年に県内で行われた強制不妊手術は、373件。このうち秋田県の「優生保護審査会」を経て決定された強制不妊手術は、147件です。

優生保護審査会(優生保護委員会)
強制不妊手術(優生手術)の適否を審査する機関で、旧優生保護法に基づき各都道府県に置かれました。審査会のメンバーは医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の職員、学識経験者の中から選ばれ、都道府県知事が任命していました。医師が診断し、優生手術を行うことが「公益上必要である」と認めた場合には、本人や配偶者の同意がなくとも審査会に審査を申請することができ、審査の結果「適」(優生手術を行うことが適当)と決定したときは、審査会が指定した医師が優生手術を行うこととされました。

 ただし、373件という被害の数は、あくまで秋田県衛生統計年鑑から確認できる数字だといいます。

 秋田県は「統計等の資料には残らずに行われた手術もあるとされており、実態としては、さらに多くの被害を受けた方がいると認識しています」と取材に回答しました。

 当時の統計によると、手術は「本人の同意があるもの」と「本人の同意がないもの」にわかれていますが、秋田県は「本人同意があるとされたものでも、周囲から手術を強制されたなどの実態があることなどから、実際に同意があったか・なかったかの把握は困難」という認識を示しています。

昭和40年秋田県衛生統計年鑑p540より抜粋(赤線は筆者による)秋田県衛生統計年鑑(昭和40年~昭和49年) | 美の国あきたネット
1970年(昭和45年)秋田県衛生統計年鑑p262より抜粋(赤線は筆者による)秋田県衛生統計年鑑(昭和40年~昭和49年) | 美の国あきたネット
1974年(昭和49年)秋田県衛生統計年鑑p269より抜粋(赤線は筆者による)秋田県衛生統計年鑑(昭和40年~昭和49年) | 美の国あきたネット
1984年(昭和59年)秋田県衛生統計年鑑上巻p15より抜粋(赤線は筆者による)秋田県衛生統計年鑑(昭和50年~昭和59年) | 美の国あきたネット
1994年(平成6年)秋田県衛生統計年鑑上巻p15より抜粋(赤線は筆者による)秋田県衛生統計年鑑(平成元年~平成10年) | 美の国あきたネット

 統計に「数字」として刻まれた人たちは、どのような経緯を経て、被害に遭ったのでしょうか。

 手がかりを求めて秋田県に「優生手術に関する公文書」の公開請求をしました。

被害に遭った未成年の女性たち

 秋田県には、次のような文面で情報公開請求をしました。

 旧優生保護法に基づき、秋田県が設置した「審査会」を経て優生手術を受けた被害者に関する公文書(被害者の行動傾向や症状、治療経過、手術をした病院名や手術内容がわかる文書)

 2026年2月下旬、秋田県が文書を公開しました。

 公開されたのは被害が確認されている373人のうち、秋田県が個人記録を保有している14人分の資料です。年代は1973年(昭和48年)、1974年(昭和49年)、1984年(昭和59年)の3年分でした。

住所や氏名など個人情報にかかわる部分はマスキング(黒塗り)されていますが、被害に遭った人の年齢や性別、医師の診断、手術をした病院などを確認することができました

 衆議院の調査報告書に記載されている「性別」と照らし合わせたところ、14人の被害者のうち女性は9人、男性は5人でした。

衆議院「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第21条に基づく調査報告書」pp86より抜粋(赤枠は筆者による)

 14人のうち、最も若い被害者は13歳(誕生日が来ていたら14歳)の女の子でした。

 下記の一覧表からは、15歳(誕生日が来ていたら16歳)の女の子も2人、被害に遭っていることが確認できます。

秋田県が公開した1974年(昭和49年)の「秋田県優生保護審査会結果一覧表」。整理番号1の被害者は1960年(昭和35年)生まれで、当時13歳(誕生日が来ていれば14歳)、整理番号2、3の被害者は当時15歳(誕生日が来ていれば16歳)であることがわかります(赤線は筆者による)

 また別の資料から、16歳の女の子が2人、県の審査会にかけられて被害に遭っていたことがわかりました。(一覧表の被害者2人と重複している可能性もあります)


※14人のうち、実際に手術が行われた記録が残っているのは1人です。しかし以下の3つの理由から、記事では14人とも「被害者」と表記します

①13人の手術の実施記録は残っていませんが「審査会結果一覧表」には不妊手術の実施病院と医師名が記されており、手術が予定されていたことがわかります
衆議院の調査報告書では、実際に手術が行われた記録が確認できない人も個人名簿に掲載しています
③審査会で「(被害者に)優生手術を行うことを適当と認める」とされたこと自体、行政が強制的な不妊手術を決定したプロセスと「被害の事実」を示しています


16歳で被害に遭ったBさん

 公開された資料は14人分でしたが、比較的資料がそろっていたのは3人分。ほとんどの人は十分な資料が残っておらず、中には、資料自体が古く文字の判読が難しいものもありました。

 14歳(または15歳)の被害者、Aさんについて資料からわかったことは、年齢と、強制不妊手術を受ける予定の病院名だけでした。

 一方、16歳の2人の被害者については、健康診断書など手がかりとなる資料が残っていました。

 16歳の被害者のうち、1974年(昭和48年)の審査会に提出されたBさんの資料から、考えていきたいと思います。


※この記事には、旧優生保護法による強制不妊手術の被害者に対する差別的な用語や、障害のある人の人権を傷つける表現が含まれています。この記事の目的は、秋田県内で行われた強制不妊手術の被害事実をできるだけ記録し、一人一人の被害について考えることにあり、差別的な用語をそのまま掲載している箇所があります。また秋田県が公開した情報の中で、被害者の症状や家族構成にかかわる部分について、筆者の判断でマスキング(黒塗り)している箇所があります。お読みいただく際には、どうかご留意ください。


 この画像は、Bさんの「優生手術申請書」(様式第一号)です。

16歳の被害者、Bさんの「優生手術申請書」

 〈優生手術を受くべき者〉の欄には、Bさんの本籍、住所、氏名、生年、性別が記されています。また〈申請者(医師)〉の欄には、診断した神経精神科の医師の住所、氏名が記されています。

 〈診断理由〉には「精神薄弱」(※筆者注=人格を否定する差別的な言葉であり、現在は「知的障害」と表記されます)とあり、医師は「優生保護法12条の規定により優生手術を行うことの適否に関する審査を申請します」と記しています。

 次の画像は、Bさんの「健康診断書」(様式第二号)です。
 〈発症後の経過〉の欄に3行、〈現在の症状〉の欄にも3行ほどの短い医師の「所見」が記されていました。

16歳の被害者、Bさんの「健康診断書」

 被害者は、家族についても調べられました。審査会には本人の「健康診断書」のほか、家族の「遺伝調査書」「優生手術該当者家族歴調査票」を提出することになっていたのです。

 Bさんの「家族歴調査票」には親族の名前が連なり、「本人(Bさん)以外の者は共に健全且つ正常な生活を営んでいる」と記されています。

16歳の被害者、Bさんの「家族歴調査票」

父と母、連名の「同意書」

 公開された資料の中には、家族の「同意書」(様式第六号)も複数枚ありました。「同意書」は審査会への申請に同意する――という意思を示すものです。

 Bさんのものと思われる「同意書」には、父と母の連名で「右の者について優生保護法第12条の審査を申請することに同意します」と記されていました。

16歳で被害に遭ったBさんの「同意書」

 
 以上が、Bさんの記録です。
 
 医師が記したBさんの「健康診断書」には、Bさんの「精神発育年齢」や症状が記されていました。それら数行の「所見」などを基に、Bさんは「強制不妊手術を行うに適当」であると判断されました。1974年(昭和48年)の出来事です。

 一体なぜ、Bさんは手術をされなければならなかったのでしょうか。地位のある大人たちで構成する審査会は、数行の医師の「所見」を読んでどのように「強制不妊手術が適当」だと決定したのでしょうか。 

 公開された資料の中に、Bさん本人の言葉はありません。手術を受けた後の暮らしを知ることもできません。資料を手がかりに、Bさんの痛み、苦しみ、思いを想像することしかできません。

16歳で被害に遭ったCさん

 次に、1975年(昭和49年)に被害に遭った16歳のCさんについて、資料から考えていきたいと思います。

 画像は、Cさんの「優生手術申請書」(様式第一号)です。

16歳の被害者、Cさんの「優生手術申請書」

 〈申請者(医師)〉である神経科の医師は「優生保護法第4条該当として申請する」と記しています。

 Cさんの「健康診断書」(様式第二号)は不鮮明で、判読が難しい状態でした。

16歳の被害者、Cさんの「健康診断書」

 〈病名〉の欄には「精神薄弱」(※人格を否定する差別的な言葉であり、現在は「知的障害」と表記されます)と記されています。

 〈発症後の経過〉の欄に4行、〈現在の症状〉の欄にも4行、医師が「所見」を記していました。16歳の被害者Bさんの「健康診断書」と同じく、ごく短い所見でした。

 〈現在の症状〉の欄に医師は、Cさんの苦手とすることを「問題行動」として記していました。「何をやっても永続性がなく」といった医師の表記そのものが、Cさんの人格を否定していると私には感じられました。

29歳で被害に遭ったDさん

 最後に、公開された資料の中で最も新しい1984年(昭和59年)に被害に遭った29歳の女性、Dさんについて、資料から考えていきたいと思います。

 Dさんの「健康診断書」の〈病名〉には「精神分裂病」(※筆者注=人格を否定する差別的な言葉であり、現在は「統合失調症」と表記)と記されています。

 〈発症後の経過〉の欄に6行、〈現在の症状〉の欄には3行、医師が「所見」を記しています。 

29歳の被害者、Dさんの「健康診断書」

 「同意書」には、「右の者について優生保護法第12条の審査を申請することに同意します」とあり、Dさんの夫が署名をしていました。

29歳の被害者、Dさんの「同意書」

 Dさんの「家族歴調査」には、Dさんの幼少時について「カゼをひきやすかったが大きな病気はなく、中学校を卒業した」などとあり、10代の時に発病して以降は入院や通院によって治療を続けてきたことが記されていました。

 ふと、中学生のDさんが登校する姿を想像しました。

 審査会に提出される資料は、被害者の「障害」「症状」「問題」に焦点を当てるばかりです。「不妊手術をするべき対象かどうか」という目でしか、人間を見ない。そのような場だったことが、資料からわかります。

 Dさんが被害に遭った1984年(昭和59年)、私は小学校2年生でした。このような重大な人権侵害が身近に起きていたことを、子どもの時も、また大人になってからも私は知らずに生きてきました。そのことを今、恥ずかしく思っています。

公費で行われた強制不妊手術

 以上のような「審査会」を経て、優生手術(強制不妊手術)を行うことの「適否」が決まると、秋田県は、申請者(医師)と保護義務者に「優生手術適否決定通知書」を送りました。

 1984年(昭和59年)9月6日付の通知書には〈優生手術を受くべき者〉として29歳の女性の名前と住所があり、「優生手術を行うことを適当と認める。(法第4条適用)」と記されています。

審査会で強制不妊手術を行うことの「適否」について、秋田県が申請者(医師)と保護義務者に送った「優生手術適否決定通知書」

 また、手術を行う医師のもとには「優生手術実施医師指定通知書」が送られました。

審査会で強制不妊手術を行うことが「適当」とされた際、秋田県が不妊手術を行う医師に送った「優生手術実施医師指定通知書」

 今回公開された資料の中には、1984年(昭和59年)9月に不妊手術を行った医療機関の「診療報酬明細書」と「請求書」もそれぞれ1通、ありました。

 「診療報酬明細書」の〈手術麻酔料〉の欄には「卵管結紮(けっさつ)術」とあります。卵管結紮術は、卵管を縛るなどして卵子の通り道をふさぐ不妊手術です。

強制不妊手術を実施した医院の「診療報酬明細書」。手術麻酔料の欄に「卵管結紮術」とあります(赤線は筆者による)

 病院側が作成した請求書のあて先は、「秋田県知事」「秋田県出納長」となっています。請求金額は11万4130円で、経費には「優生保護法第4条による優生手術実施費用」とありました。

病院側が作成した「請求書」。あて先は「秋田県知事」「秋田県出納長」となっています

 強制不妊手術が、公費によって行われていたことがわかります。

 

「本人保護」「幸せ」の名のもとに

 国や自治体はこうして長年にわたり、性と生殖の自己決定を奪い、人口を管理してきました。驚くことに、優生保護法は1996年(平成8年)まで社会にあり続けました。この法が「憲法違反」となり、国が被害者に謝罪するまで、そこからさらに28年かかりました。

 衆議院の調査報告書に、秋田県の聴覚障害者団体の人が次のような意見を寄せています。

 旧優生保護法が廃止され、障害者差別解消法が施行された現在でも障害者差別がなくならないのは、多くの人々の心の中に、無意識のうちに優生思想が根付いているからだと考えます。子供の頃から難聴だった会員の中には、親や親族から結婚を反対されたり、親や親族から(身内に障害者がいることを隠すために)「結婚式に出るな」と言われたりした会員がたくさんおります。(中略)

 このような法律を二度と作らないようにするためには、旧優生保護法が作られた歴史的背景とその経緯、当時の社会状況の検証をあらゆる角度から行い、一般の人々だけでなく、医学・福祉・立法・行政・司法・教育等の各分野に携わる人々への継続的な理解啓発が重要であると考えます。

衆議院「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第21条に基づく調査報告書」より(赤線は筆者による)

 人口減少が進む中、いま国や自治体は「プレコンセプションケア(受胎前ケア)」という人口政策に力を入れています。この政策の中では、胎児の障害を「リスク」であり避けるべきこととして啓発しているものもあります。2026年1月に公開された「プレコンサポーターテキストブック」にも、そのような記載があります。

プレコンサポーターテキストブックより抜粋

 そこに、障害のある人の声や「人生」は記されていません。

 優生保護法による強制不妊手術は、ときに「本人の保護のため」「幸せのため」という名目で行われてきました。「障害があるから」「障害のある子どもが生まれるかもしれないから」などという理由で、「予防」として行われていた人権侵害でした。

 これは、すべて過去の問題だと言えるでしょうか。

〈参考資料〉
・JOICFP「歴史から学ぶ ― 産めよ、殖やせよ:人口政策確立要綱閣議決定(1941年(昭和16年))」https://www.joicfp.or.jp/jpn/2017/01/11/35983/
・CALL4「優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判【アーカイブ】」https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086
・最高裁判所「優生保護法国家賠償請求訴訟」の判例 令和5(受)1319 国家賠償請求事件 2024年(令和6年)7月3日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 令和3(ネ)2139https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93159.pdf
・日弁連法務研究財団「旧優生保護法問題検証会議」https://www.jlf.or.jp/2026/01/23/kyuyusei4/
・衆議院「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第21条に基づく調査報告書」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/shiryo/yuusei_houkokusho.htm
・障害学会「表1優生保護審査会の構成」https://share.google/PVudXMs29zNxhJb8N
・秋田県衛生統計年鑑https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/82620
・京都新聞デジタル「強制不妊の文書開示訴訟 開示命じた判決、最高裁で確定 京都新聞社と滋賀県、双方の上告棄却」(2025年2月13日) https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1422196
・日本精神神経学会「呼称変更の経緯」https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=58

 

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